肉用牛経営者会議規約

(目的)

第1条  この会は、自ら肉用牛経営の確立を目指す経営者相互の緊密な連携のもとに、技術向上及び経営改善の相互研鑽と共通利益の推進を図り、経営の確立・発展ならびに経営者の地位向上等に資することを目的とする。

(名称ならびに所在地)

第2条  この会の名称は、全国肉用牛経営者会議と称し、事務局を一般社団法人全国農業会議所内に置く。

(事業)

第3条  この会の目的達成のために、次の事業を行う。

  • (1) 会員相互の連携強化に関する事項
  • (2) 肉用牛経営の改善に資する研修・研鑽に関する事項
  • (3) 肉用牛経営の改善に資する調査研究ならびに政策提言に関する事項
  • (4) 情報、資料の発行に関する事項
  • (5) 都道府県肉用牛経営者組織の設立ならびに組織強化に関する事項
  • (6) その他、目的達成のために必要な事項

(会員)

第4条  この会の会員は、会の趣旨に賛同する意欲ある肉用牛経営者(肉用牛の繁殖、肥育、一貫経営を行っている個別経営、および農業法人)とし、個人会員と都道府県または地域を区域とする組織会員によって構成する。 なお、本会運営にあたっては、都道府県の組織化と、その活性化に努めるとともに、組織会員の各構成員と個人会員の全員が活動に積極的に参画できるよう、配慮するものとする。

(総会)

第5条  この会は、毎年定期に総会を開催するほか、必要により臨時総会を開くことができる。

2  総会の議事は、出席した会員の過半数をもって決し、可否同数の時は、議長の決するところによる。

3  次の事項は、総会の決議または承認を要する。

  • (1) 規約の変更
  • (2) 事業計画、収支予算
  • (3) 事業報告、収支決算
  • (4) 経費の賦課徴収方法

(役員)

第6条  この会の役員は、理事若干名、監事2名を置く。

2  役員は、総会において会員より選任されるものとし、任期は2年とする。

3  理事は、互選により、会長1名、副会長若干名を選ぶ。

4  会長は、この会の業務を総括し、会を代表する。

5  副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときは、これを代理する。

6  監事は、この会の会計を監査する。

(役員会)

第7条  この会は、会務の円滑な執行のために役員会を開く。

(経費および会計)

第8条  この会の経費は、会費および寄附金品等をもってこれにあてる。

2  会員は、総会の定めるところにより、会費を納めなければならない。

3  この会の会計年度は、毎年1月1日より同年12月31日までとする。

(専門部会)

第9条  この会は、必要ある個別問題を検討するため、専門部会を設置することができる。

(その他)

第10条  この規約に定めるものの他、会の運営にあたって必要とする事項は、役員会において定めるものとする。

(附則)

この規約は、平成5年11月8日より施行する。

  • 改正 平成 9年2月3日
  • 平成17年2月9日
  • 平成29年2月2日